オクトパ〜ス

雑多なメモ

LINEを使うならば、知っておくべきでは無いかと

LINEの送金決済サービス 契約書面で「安全性を保障しない」と明示 トラブルでも損害賠償請求を制限 契約名義はLINE本体とも別会社と判明
 http://echo-news.net/japan/extreme-lines-of-one-sided-terms

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第三者のクレームに対する弁護士代も払わされるというのであるから、自分がLINE側に示談交渉などをしようとした場合には当然にすぐ、その際にLINE側が必要とした弁護士費用も支払えという言い分がくると思われる。

実際、この条文の第1項で利用者は「アカウントにおいて行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。」とあるので、損害があったら自己責任でありLINE側には請求するなということと思われる。

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LINEの顧客に対する姿勢がよくわかる内容です。
被害にあってからではなく、被害に遭う前に自分が利用しているサービスがどのようなものなのか、よくチェックして利用すべきかと。